本会則は参考資料ですので、運用については事務局発行の最新版を利用下さい。
長南エアーフレンズ・クラブ会則
総則
当クラブは、長南エアーフレンズ(略称:CAF)と称する。当クラブは、専用飛行場所在地である千葉県長生郡長南町豊原に本拠地を置き、ラジオコントロール模型を愛好するクラブ員により構成する。クラブ員は、クラブ会則を遵守し、飛行マナーを守り、クラブ員相互の親睦および地域住民とも融和を図ることを常に念頭に入れて活動するものとする。
第1条(模型および飛行範囲)
飛行あるいは走行させる模型のジャンルは限定しない。但し、飛行場周辺の以下の地域を飛行禁止区域とする。
1)スポーツ施設および家屋、設備等の上空(西側空域、野球グランド上空飛行厳禁)
2)農作業中の田畑上空(東西農耕地、作業中上空飛行厳禁)
3)飛行場入り口の農業施設の上空
4)歩行者上空
5)クラブハウス、クラブ員待機場所、駐車場上空30m以下の空域
6)高度150m以上の空域
やむを得ない理由で、上記飛行禁止区域を侵した場合は、速やかにその場所から模型を回避させる。常に安全飛行を心掛け、他人に恐怖感を与えるような飛行行為をしてはならない。1)2)については、借用条件事項であり厳守の事。 6)については航空法による規制であり、当クラブは150mを超える飛行の許可を得ていない。
第2条(飛行騒音)
クラブ員は、地域との共存を図る上で、模型の飛行騒音をできる限り低減させることに努める。騒音限界値は特に定めないが、クラブ員または地域住民より騒音に関してクレームがあった場合は、速やかにその模型の騒音低減の対策を講じなければならない。騒音低減のため、動力を持たない滑空機を除き、飛行場内での同時飛行は3機までとする。但し、滑空機といえども、安全を考慮し5機までとする。
第3条(飛行可能時間)
騒音防止と安全のために、飛行可能な時間帯を以下のように定める。これは地元住民の申し入れを受けて決定した事項である。
電動飛行機:午前8時から日没まで。
エンジン機:午前9時から日没まで。
第4条(事故・損害・苦情)
クラブ員は万一の事故に備え、損害保険に加入していなければならない。飛行時には必ず保険証券(証書)を携帯していなければならない。事務局は会員の保険有効期限を把握し管理を行う。模型の飛行により、他人に損害を与えた場合は、事故の当事者同士で解決する。クラブ全体に拘わる事故・損害・苦情に関してはクラブ員全員が協力して、それを解決する。
第5条(飛行場整備)
クラブ員は、クラブ活動の妨げにならないよう飛行場内および飛行場周辺(必要な場合)の整備を定期的に行う。飛行場整備日程はクラブ員に配布する年度行事予定表に記載される。ただし、臨時に整備を行う場合がある。
第6条(飛行場内草刈)
飛行場の草刈は、原則として定期整備時にクラブ員全員が飛行場内の草刈を行う。
草の伸びが著しい季節は、必要に応じクラブ員が交代で草刈を行う。やむを得ず、草刈が滞った場合は業者その他に依頼する場合がある。その費用は、管理費から支出する。
草刈機(バロネス、他)を使用する場合は、必ず始業点検を行う。不具合箇所があった場合は、会長、会計または管理部長にその旨報告する。
刈り込み深さは、滑走路内で4cm程度、それ以外の飛行場区域は10cm程度とする。低速で運転し、草刈機に無理な負荷を掛けないこと。 なお、新入クラブ員は必ず草刈機の運転講習を受講する。草刈機は当クラブの最も重要な備品であり、大事に扱うよう心掛ける。
第7条(クラブ会費)
当クラブの年会費は12,000円とし、これをクラブの運営費用に当てる。ただし、設備の更新等、クラブ会費で賄えない費用が発生した場合、期間を限定して特別会費を徴収することがある。
会計年度は、1月1日から12月31日までとし、会費徴収は、年度の始まった1月とし、会計に納める。
新規入会員に対してお試し入会制度を設け、初めての飛行場利用時から2か月間年会費、入会金の納付を免除する。正式入会申込時に年会費として12月までの残月数×1,000円を納め、同時に入会金として10,000円を初年度のみ納める。2月末日までに年会費を納めない者は、特別な事情が無い限りクラブを退会したものと看做す。事情により、中途で脱会した場合でも、年会費および特別会費の返却は行わない。休会の場合は、その旨を本人より会長に申し出て許可を受ける。年会費、遅滞、休会申し出が無く脱会となった会員の再入会は入会金と会費を納入する。但し、特別な事情により会費の納付が遅れる場合には、執行役員への状況の連絡により猶予を行う場合が有る。
第8条(役員)
当クラブの運営を円滑に図るため、会長、副会長、会計、会計補佐、事務局、監査、管理、安全を各1名選出する。
任期は1年(1月~12月)とする。ただし、再任は妨げない。
次年度の会長および会計は、当年度の会長、会計より指名され、年度末の総会において会員の承認を得る。事務局および監査は会長により指名される。
会長は、当クラブ運営に関する全責任を負い、全権限を有する。
会計は当クラブ運営費の収支管理を行う。
事務局は会長、会計の事務処理を補佐する。
会計補佐は日常の必要経費支払いの為にクラブ経費の一部金額を預かり、速やかな経費支払い対応が出来る様に努め、定期的に支出状況を会計に報告しなければならない。
監査は会計監査を行う。
役員の弾劾は、クラブ員の2/3以上の合意により成立し、弾劾成立後は速やかに新役員を選出する。
第9条(役員手当)
役員に対する手当の設定は特に行わないが、会長は少なくとも年2回以上各役員を招集して役員会を実施し、クラブ運営に対する年間計画の実行管理と次年度予算立案を行い、この役員会の際の飲食費用等を予算化しクラブ費から支出する。
第10条(クラブ予算・決算・年度行事)
当年度役員及び次年度役員は、当クラブの年度決算書及び次年度予算書、次年度行事予定を作成し、年度末に行われる総会で会員の承認を得る。
第11条 連絡
本クラブ会則及びクラブ員名簿は、当クラブ員全員に配布される。クラブ員は、住所、電話番号等を変更した場合は、速やかに役員にその旨を連絡しなければならない。クラブ員名簿は、毎年度当初に、クラブ員全員に配布される。
第12条 入会・脱会・除名
ラジオコントロール模型を愛好し、クラブ員との融和が図れ、クラブ会則を了承する者であれば、当クラブの入会には特別な資格は定めない。自己都合によりクラブを脱会する場合は、役員にその旨の連絡を行い、脱会手続きを行う。
ラジオコントロール模型愛好者精神に著しく反した行為をし、本クラブ会則を遵守できないものは、役員会で協議のうえ会長の権限で、その会員を除名できるものとする。
第13条 慶弔金
本クラブ員の慶弔に際して、以下をクラブ会費より支給する。
会員本人の死亡時のみ香典として10000円支給するものとする。
第14条 クラブ員以外の飛行場使用
当クラブの飛行場は、クラブ員以外の者はラジオコントロール模型の飛行または走行に使用できない。但し、ゲストの使用申し出を受けた場合は、役員またはクラブ員が本会則を説明し、危険な行為を行わないよう伝えた後、ラジコン保険加入者に限り使用を許可する。お試し入会期間中の新規入会予定者は飛行場の使用予定時間を当クラブ員に報告し、クラブ員の付き添いが可能な場合に限り飛行場を使用出来る。
第15条 改定
本会則は、改訂の必要が生じた場合、その都度行う。改定された会則は、当年度の役員全員の合意により制定され、会長の承認印で有効となる。改定された会則は、クラブ員全員に送付される。
第16条 飛行場環境維持
クラブ員は飛行場環境維持の義務を負う。飛行場で発生した燃えないゴミは各自持ち帰りを厳守すること。燃えるゴミは、飛行場所定の場所で焼却する。
第17条 分科会
当クラブの円滑な運営及び活性化を図るため、分科会を定める。分科会は、イベント部、安全指導部、管理部からなり、会長直下の組織とする。各分科会に、自薦、他薦により部長をそれぞれ1名指名する。役員を除く当クラブ員は、少なくとも1つ以上の分科会に所属し、その活動に携わる。任期は定めない。それぞれの分科会の役割は以下とする。
1).イベント部
-
飛行会の企画実施
-
懇親会の企画実施
2).安全指導部
-
初心者の飛行指導
-
飛行場内の安全飛行、騒音の監視
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ラジコン保険に関する確認
3).管理部
-
草刈機整備
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飛行場備品管理
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飛行場整備日程の立案および作業指示
制定:平成14年1月8日
改定:平成15年2月15日
改定:平成15年12月30日
改定:平成16年12月30日
改定:平成18年1月1日
改定:平成20年1月1日
改定:平成20年12月21日
改定:平成24年12月30日
改定:平成25年12月30日
改定:平成28年12月25日
改定:平成31年1月19日
改定:平成31年3月3日
改定:令和元年12月15日
(1)4条抜け修正、以降の条項番号修正
(2)7条追記修正
(3)14条追記